群馬県(前橋地方法務局)での帰化許可申請の流れ

群馬県内に住民登録がある方の帰化申請は前橋地方法務局本局が窓口になります。

当事務所は、埼玉県にございますが、とてもありがたいことに、事務所が埼玉県熊谷市にあるため、群馬県からも近く、群馬県内在住の方からのサポートのご依頼もいただいております。
以前に群馬県在住の方でご依頼いただいた方によると、群馬県では帰化許可申請をサポートしている事務所があまり多くはないようで、そのため当事務所にお問い合わせをいただいたとおっしゃっていました。
そのため、前橋地方法務局本局での帰化許可申請のサポート実績もございます。

​このページでは 前橋地方法務局 での帰化許可申請の流れについて簡単に解説します。

前橋地方法務局で帰化許可申請をされる場合、基本的に書類が揃っていれば、その当日に帰化許可申請を受け付けしてもらえます。

なお、前橋地方法務局本局(群馬県前橋市)については、書類が揃っているので受付して欲しいと伝えていただければ当日の申請受付で予約が可能です。

全体の流れは、以下のようになります。

 

申請の予約(電話または窓口にて)
まずは、電話か直接戸籍課に訪問して、申請の予約を行ってください。
なお、前橋地方法務局は比較的申請者数が多いにもかかわらず、担当審査官の人数が少ないため、申請の予約が2カ月程度~3カ月程度先になることが多いです。

 

申請日当日(要件適合確認・必要書類確認)
帰化の要件を満たしているかどうかの確認と家族について(未婚/既婚、配偶者について、親と兄弟姉妹のこと)、日本に来てからの活動内容(たとえば、何年何月頃に何の在留資格(ビザ)で日本に来たのか、日本に来てからの今までの学歴や職歴、アルバイト歴)など、受付担当者がヒアリングして確認します。

ヒアリングの内容をもとに、担当審査官が集めるべき書類をリストアップしその場で書類の点検表が作成されます。そして、すぐに書類が揃っているかどうかの確認作業が行われます。
同時に旅券や在留カード、運転免許証、健康保険証、卒業証書、その他証明書類の原本確認、原本照合作業がありますので、必ず原本を持参してください。この時に
集めるべき書類(受付に絶対に欠かせない証明書類等)や作成すべき書類に不足や不備があると、受付をしてもらえない恐れがありますので、忘れ物等がないように十分に注意してください。
 

2回目(インタビュー(面接))

申請が受付されてから約1か月~2カ月後に担当の審査官から電話で連絡が入ります。内容は「直接話をしたいので法務局に来てください。」というものです。既婚者の方ですと配偶者の方にも話を訊きたいと言われますので、夫婦で一緒にインタビューを受ける必要があります。日本国籍を取得したい理由や、今までの経歴(学歴や職歴、日本に来ることになった理由)や結婚した経緯(出会いから結婚までの流れ)、家族のこと、仕事のこと、今後の日本での生活のこと、申請書類の記載内容の確認、等々を訊かれるようです。

 

帰化許可発表(官報)
申請が受付されてから、平均で1年後に官報で結果が発表されます。(なお、特別永住者の方ですと当事務所の平均では申請受付日から約8カ月程度で許可が出ることが多いです。)なお、許可の発表までに担当審査官から事前の電話連絡が入るケースが多いです。これがもうすぐ結果が出ることのサインですね。当事務所のご依頼者のケースでは、電話連絡が入った場合、平均で2~3週間以内に官報で発表されていることが多いです。官報で発表された後、法務局より電話連絡で、手続きの流れの案内があります。
※ベトナム等の国籍離脱手続きが必要な国籍の方の場合はその手続きに時間がかかるため、2年程度は見ておくべきです。

 

専門家のサポートを受けて帰化許可申請を行う場合

当事務所をはじめ、帰化許可申請のサポートを専門にしている専門家のサポートを受けて、前橋地方法務局で帰化許可申請を行う場合、1回目訪問の日までに書類作成と必要書類集めが完了した状態で訪問日当日を迎えますので、訪問日に申請を受付してもらえることが大多数です。
帰化許可申請サポートを専門にしている行政書士等の専門家であれば、ご依頼いただいた方が帰化許可申請をするのに必要な書類が分かっているはずですので、先回りして集めるべき書類と作成すべき書類を準備できることが普通だからです。
たまに、「申請の前に必要な書類確認のため一緒に法務局に行きましょう」と提案して同行している行政書士等の専門家がいるようなのですが、はっきり言いますとその専門家は素人だと思われますね。

そのような事務所に依頼してしまうと、本来は帰化の条件を満たしていないかもしれないのに法務局に行くまでそれが分からなかったりと依頼者の方にとってはとても迷惑な話ですし、多忙な平日の貴重な時間を無駄に費やす事態になりかねません。

また、前橋地方法務局では相談の予約が取りにくいため、申請ができる(受付をしてもらえる)までに、恐らく半年~1年程度は掛かるのではないかと思います。
そのため、なかなか思うように進まず、挫折している人も多くいらっしゃるようです。
実際に当事務所にも最初は自分だけで申請しようとしてうまくいかなかったのでサポートして欲しいという方がいらっしゃいます。

当事務所などの帰化許可申請を専門にサポートしている事務所のサポートを受けて申請を進めれば、最短で帰化許可の申請が受け付けされるように、スムーズに申請ができます。

 

 

新着情報・お知らせ

2022/12/31
コンテンツ、「永住許可申請と帰化許可申請の審査基準の比較」を追加しました。
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