日本国民の配偶者である外国人で、以下の要件を満たしている場合は法務大臣は帰化の許可をすることができるとされています。
3年以上引き続いて日本に住んでいれば、婚姻期間を問わず、日本人の配偶者であれば帰化ができるということです。
こちらは、婚姻期間が3年を経過していれば、そのうち1年以上日本に住んでいれば、3年以上日本に住んでいなくても、帰化ができるということです。
日本人の夫または妻で、日本国籍を取得される方はこの①または②のどちらかの条件を満たしてから申請をして、日本国籍を取得されています。
〒332-0003
埼玉県川口市東領家2-37-13
9:00~19:00
日・祝
※フォームからの無料面談のご
予約やお問い合わせは24時間
受付しております。