帰化の条件(日本人の配偶者からの帰化)

帰化の条件について

国籍法7条の帰化の条件

日本国民の配偶者である外国人で、以下の要件を満たしている場合は法務大臣は帰化の許可をすることができるとされています。

 

①日本国民の配偶者であって、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの(法7条前段)

3年以上引き続いて日本に住んでいれば、婚姻期間を問わず、日本人の配偶者であれば帰化ができるということです。

 

②日本国民の配偶者であって、婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの(法7条後段)

こちらは、婚姻期間が3年を経過していれば、そのうち1年以上日本に住んでいれば、3年以上日本に住んでいなくても、帰化ができるということです。

日本人の夫または妻で、日本国籍を取得される方はこの①または②のどちらかの条件を満たしてから申請をして、日本国籍を取得されています。

 

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