帰化とは、日本国籍を持っていない外国人が日本国籍の取得を希望し、帰化許可申請を行い、“一定の条件を満たしている場合に”、法務大臣が許可をすることによって、日本国籍を取得することです。(国籍法第4条)
ただし、法律や実務上では、帰化の条件を備えている外国人であっても、帰化を許可するかどうかは法務大臣が「自由裁量」で決定することができる、とされています。
つまり、必ず帰化が許可されるわけではない、ということです。
※「自由裁量」とは、法の中で一定の範囲内で法務大臣の自由な判断ができることです。
帰化の申請は、帰化をしようとする外国人の方の住所地を管轄する法務局にて行います。
例えば、埼玉県の場合は、さいたま地方法務局の本局が申請の窓口になります。
帰化が許可されると、国籍法10条の規定に基づいて、法務大臣により、官報への告示がなされます。官報中の「日本国に帰化を許可する件」という記事で、①氏名、②生年月日、③住所が記載され、その時から日本国籍になります。
インターネット版官報:https://kanpou.npb.go.jp
帰化が許可された方は、官報に記載された日から1か月以内に戸籍法に規定されている「帰化届」を本籍地を置く市区町村の役所に届け出る義務が生じます。
届出を行うと、自分の戸籍が作られます。戸籍が作られると、パスポートを取得できるようになります。
帰化には以下の3種類があります。
一般の外国人の方が帰化申請を行う場合の帰化です。20歳以上で、“引き続き”5年以上”日本に住んでいる方が帰化申請をする場合がこれに当てはまります。
典型的な例では、「技術・人文知識・国際業務」等の就労系の在留資格で日本に在留している外国人の方が、日本国籍を希望する場合の帰化申請がこれに当たります。
日本国民と特別の血縁関係等を持つ外国人の方が帰化申請を行う場合の帰化です。
この帰化では、引き続き5年以上日本に住んでいない人でも、帰化申請が可能です。
典型的な例として、①日本人と結婚している外国人、②日本人の実子で日本に住所がある外国人が帰化申請を行う場合がこれに当たります。
普通帰化や簡易帰化の条件を満たしていない外国人(または帰化申請をしていない外国人で)、国会が帰化の承認を行うことで、日本国籍を取得する場合の帰化です。
かなり特殊な帰化で、現在までにこの大帰化で日本国籍を取得した外国人はいません。
基本的に帰化とは①普通帰化、または②簡易帰化のことだと思っていただいて差し支えありません。
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