1.用紙は、A4版を使用し、文字は、正確に、かつ、ていねいに記載します。
文字の記載を誤った場合は、取消線を引いた上で、修正してください。(※修正テープおよび修正液の使用は不可です)
2.筆記用具は黒インクのペン、またはボールペンを使用してください。なお、いわゆる「消せるボールペン(フリクションボールペン)」での記載は不可です。また、鉛筆は使用できません。
3.提出する書類は原則2通です。そのうち、1通は原本を提出します。もう1通はコピーの提出でOKです。
4.提出書類に記載する内容は、事実をありのまま記載してください。
(虚偽の事実が判明した場合、不許可になる可能性が極めて高くなりますので、絶対に虚偽の事実を記載してはいけません。)
詳細は、下記に添付の法務省が作成している「帰化許可申請のてびき」をご参考ください。
①帰化をしようとする人ごとに作成してください。基本的には申請する方が記入してください。
②申請年月日の欄は、申請が受け付けられるタイミングで記入しますので、何も記入しないでください。
③写真は、カラーまたは白黒どちらでもOKですが、申請する日以前6か月以内に撮影したもので、縦横5cmの無帽無背景、正面上半身(胸部から上)で、かつ、鮮明に写っているものを、2通にそれぞれ貼り付けます。
④国籍は、申請する方の国名を記載してください。
例:韓国、朝鮮、中国、ベトナム社会主義共和国、フィリピン共和国、アメリカ合衆国など
⑤出生地(生まれたところ)の欄は、自宅で生まれた方はその自宅の住所を、病院等で生まれた方はその住所を、地番まで詳細に記入してください。なお、地番まで詳細にわからない場合は、分かっている部分まで記入し、不明な部分以後を「(以下不詳)」と記入してください。
⑥住所は、特別永住者証明書カードまたは在留カード、住民票の記載と全く同じ内容で記入してください。居所がある場合は、住所と同じように記入してください。
⑦氏名は、氏→名の順序で、漢字またはカタカナで記入してください。氏名が漢字の場合は、ふりがなも記入してください。その際のふりがなは「ひらがな」で記入します。中国の方で簡体字表記の方は、日本の正字(日本で使用されている常用漢字)にて記入してください。
⑧通称名がある方は、過去から現在まで使用したことのあるものを全部記入してください。
⑨生年月日は西暦ではなく、和暦(昭和・平成)で記入してください。生年月日を訂正したことがあるときは、訂正前のものを合わせてカッコ書きで記載してください。
⑩父母の氏名は、氏→名の順序で、漢字・ひらがな、またはカタカナで記入してください。中国の方で簡体字表記の方は、日本の正字(日本で使用されている常用漢字)にて記入してください。
⑪国籍または本籍地については、父母が外国人の方は④と同じく国名を記入してください。父または母が日本人の場合、父母が帰化済み等で日本人の方は、本籍地を記入してください。「日本」とは記入しないでください。
⑫帰化後の本籍及び氏名は、帰化が許可になった場合に本籍地を置く場所、氏名を記入してください。
下記にご注意の上、決めてください。
・帰化がの本籍は、日本の土地の地番あるいは住居表示がある場所に置くことができます。実在しない町名、地番等を使用することはできません。置きたい場所を決めましたら、事前にその地番のある市区町村役所に確認してください。その時に地番・住居表示について、漢数字や算用数字等の表記方法も正確に確認してください。
・帰化後の名は、原則として常用漢字表、戸籍法施行規則別表第二に掲げる漢字及びひらがな、またはカタカナ以外は使用できません。また、帰化が許可された後の変更も原則として認められません。
なお、帰化後の氏については、その他の日本の正字を使用することができます。
・夫婦または日本国民の配偶者が帰化許可を申請する場合は、帰化後の氏について、夫又は妻のいずれの氏を名乗のかを( )内に記入してください。
⑬署名欄は、受付のタイミングで署名しますので、空欄のままにしてください。
なお、申請者が15歳以上の場合には本人が署名し、申請者が15歳未満の場合には法定代理人が下記のように署名してください。
子 〇〇〇〇が15歳未満につき 東京都中野区野方〇丁目〇番〇号 親権者 父 〇〇〇〇 母 〇〇〇〇 |
①申請する方を除いて、記入してください。
②記入する親族の範囲は、申請していない同居の親族の他に、申請する方の配偶者(離婚歴のある方は全ての元配偶者)、親(養父母も含む)、子(養子も)、申請する方の兄弟姉妹全員、配偶者の両親、内縁(事実婚)の場合はその夫(もしくは妻)、婚約者です。
③日本国内在住の親族と海外に在住の親族とに分けて記入します。
①申請する方が記入、作成してください。15歳未満の方は記入不要です。
②申請する方の経歴を各項目毎ごとに分けて、生まれたときから年月順に、空白の期間がないように詳しく記入してください。
③職歴は、海外での職歴と来日してからのアルバイトも含めて全部の職歴を記入してください。
①申請する方が記入、作成してください。15歳未満の方は記入不要です。
②普通帰化の方は申請日以前過去5年間の出入履歴を記入してください。1枚で足りない場合は2枚、3枚作成してください。日数については初日をカウントして記入してください。例えば、2020年1月2日に出国して、2020年1月5日に日本に戻ってきた場合の日数は「4日」となります。
③持っている国家資格や公的資格、運転免許、日本語能力試験、話すことができる言語などを記入してください。特になければ「なし」と記入します。前科がある場合は、それも必ず記入してください。
※交通違反がある場合は反則金の額まで記載が必要です。↓をご参考にしてください。
たとえば、
「令和5.3.1 速度超過(15km以上20km未満)違反反則金 12,000円」
等と記載します。
①申請する方と配偶者、同居者、その他に生計を同じくする親族の収入および支出を記入してください。また、給料等の収入はその収入源も記入してください。会社であれば会社名と勤務開始年月を和暦で、「㈱〇〇、平29.1~勤務」と記入します。
②月収は申請する日の月の前月分を記入してください。また収入額は「手取り」の金額で記入してください。
③別生計の親族から申請する方の生計が成り立っている場合は、収入の欄に親族からの収入であることがわかるように記入します。
①申請する方と配偶者、同居者、その他に生計を同じくする親族の資産を記入してください。不動産であれば、日本国内と海外にあるものを両方記入してください。
②実際に使用頻度の高い預貯金通帳の金融機関名および支店名、名義、残高を記入してください。
③高価な動産については、車や株などの金融資産が該当します。車であれば年式と現在の時価を記入します。年式は車検証を見て記入してください。株などの資産は記入する日時点の時価額を記入します。
①申請する方、または申請する方の生計を維持している配偶者、その他の親族の方で個人事業者もしくは会社経営をされている場合に作成してください。
②申請する方が代表取締役や社長以外の場合でも、会社役員(取締役や監査役等)の場合も作成が必要です。
③複数の事業を経営している場合は、各事業ごとに作成が必要です。
④行政からの許可を受けて事業を営んでいる場合はその記載をします。例えば飲食店営業許可、宅地建物取引業許可、古物商許可が該当します。
①申請する方および申請する方の配偶者、その他の生計を同じくする親族の方が、給料や報酬等の収入で生活している場合に提出します。
②勤務先の代表者もしくは総務部長、人事部長等の人事権の責任者が作成、発行したものを提出します。つまり、勤務先からこの書式による証明書を発行してもらう必要があります。
③職種は具体的な職務内容を記入してもらってください。
①申請日以前過去3年分の作成が必要です。引っ越しや転職歴がある場合はその分も作成してください。
②自宅付近の簡単な地図を記入し、自宅から最寄りの駅、バス停までの経路と所要時間を記入してください。基本的には「〇〇鉄道〇〇線〇〇駅下車 徒歩約〇〇分」と記入します。
①申請する方ご本人が、自筆で記入してください。パソコン入力や代筆は不可です。
②日本に帰化したい理由を記入してください。日本に来ることになった理由やその経緯、今後日本人になったらしたいこと、などを記入してください。
①基本的には申請する方の母が自筆で記入してください。母が亡くなられている場合は父に記入してもらってください。もちろん、母国語で記入してもらえばOKです。両親から書いてもらうのも手です。一番確実です。
②さいたま地方法務局では本当に母もしくは父が記入しているものであることを確認、裏付ける資料として、書類を送る・送り返してもらった時の国際郵便で使用された封筒の提出も求められます。さいたま地方法務局にて配布されている申述書の記載例を参考に↓添付します。ここに「封筒も共に提出」とありますので、ご参考ください。
上記に申請書類の具体的な注意点を記載しましたが、申請書に記載する決まりはとても細かい部分が多く、これによって、多くの外国人の方が挫折、帰化申請を断念されています。
スムーズな帰化申請をご希望の方は帰化申請のプロに依頼されることをおすすめします。
当事務所は上記の書類をお客様の代わりに全て作成させていただいておりますので、スムーズに申請を行うことが可能です。
帰化申請をご検討の方はぜひ一度お気軽にご相談ください。
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