国籍法5条1項1号は「引き続き5年以上日本に住所を有すること」を規定しています。
実際のところ、「住所」としての一定の定着性が認められるためには「3年以上の就労および納税の実績が必要」です。
そのため、現在「留学」の在留資格(ビザ)日本に住所がある方は、学校を卒業してから3年以上の就労した実績ができたとき、つまり、働き出してから「4年目」になってから、帰化許可の申請ができます。
例外では、10年以上引き続き日本に住んでいて、そのうち1年以上を就労系の在留資格で、正社員や契約社員等で働いていれば、帰化が許可されるというのがあります。
「引き続き」という点について、帰化許可申請実務上は、勤務する会社の出張命令によるやむを得ない出国の場合で、一定日数以下、年間合計で100日程度以内の出国日数であれば、帰化が許可される可能性はあります。
なお、この場合は勤務先からの出張の命令があったこと等の根拠・証拠等を十分に用意、説明を行い、審査官に「確かにやむを得ない出国であったようですね」と判断してもらえるように準備を行って、申請することが最善策だと考えられます。
実際に年間合計で180日以上出国していた方でも帰化が許可された事例はありますが、会社の命令によるやむを得ない出張で、帰化許可申請までに10年以上日本に住んでおり、自宅も購入し、何より日本生まれの子がいた、という事例でした。
そのような様々な要素を以って、日本との結びつきがかなり強いと判断されたのではないかと言われています。
もし仮にこれが会社の命令ではなく、自分が経営者で自分の判断で出国していた場合には許可にならなったかもしれません。
これは特殊な事例ですが、何よりも年間合計で100日以上日本から離れていた場合は慎重に検討した方が良いと思います。
住所とは民法に「各人の生活の本拠をその者の住所とする」という規定があり、その規定に基づきながら、「生活の本拠」とは「少なくとも3年以上は就労している」場合に、「生活の本拠」といえるだけ日本に定着していると判断され、「引き続き5年以上日本に住所を有すること」という国籍法上の規定における「住所」と認めているものと判断されているようです。
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