国籍法5条1項3号は「素行が善良であること」を規定しています。
実務上、この素行善良要件の交通違反については過去5年間のうち、5点以内であれば帰化が許可される可能性が高いです。
ただし、この違反というのはスピード違反や携帯電話の使用、駐車違反等の比較的に軽微な違反のことをいいます。
飲酒運転や免許停止、取消処分を受けた場合は、かなりの期間が経過していないと不許可になる可能性が高いです。10年以上経過してから申請することが望ましいです。
交通違反はないに越したことはなく、私はお客様に申請してからも車の運転は控えていただくよう案内させていただくことが多いです。
違反件数が多ければ帰化が不許可になることが多く、油断はできません。
帰化申請で添付する書類に自動車安全運転センターが発行している「運転記録証明書(過去5年分の記録が記載されているもの)」がありますので、申請前5年以内から申請後結果が出るまではとにかく交通違反に注意していただきたいと思います。
〒332-0003
埼玉県川口市東領家2-37-13
9:00~19:00
日・祝
※フォームからの無料面談のご
予約やお問い合わせは24時間
受付しております。