日本国民との密接な血縁関係、日本国との地縁関係を持っている外国人が帰化する場合の条件です。
他の条文と比べて、さらに条件が緩和されており、居住要件と能力要件、そして生計要件が緩和されていて、備えていなければならない条件が重国籍防止要件、素行要件、日本国憲法遵守要件になります。
この条文に該当する外国人は以下のとおりです。
父母の両方が日本国民である必要はなく、父母のどちから一方が日本国民であればこれに該当します。
日本国民であるかどうかは、帰化の申請時点で判断されます。
なお、父又は母が死亡の際に日本国民であった場合もこの条文が適用されますが、この場合の親子関係は法律上のものでなければいけません。
日本国民との養親子関係が現時点においても継続していることが必要です。
養子縁組の後に養親が日本国籍を取得した場合もこの条文の規定に該当します。
なお、成年の養子はここから除かれています。
以前に日本の国籍を持っていた外国人(つまり、元日本人)であることが必要です。
日本国籍の喪失理由は不問ですので、自分の意志で外国の国籍を取得した結果、日本国籍を喪失した場合や、日本国籍を留保せずに日本国籍を失った場合もこの条文に該当することになります。
なお、日本国籍を留保せずに日本国籍を失った場合のケースであれば、届出によっても日本国籍を取得することができます。
日本で生まれた子で、父母ともに誰かわからない、または父母が両方とも無国籍の場合には、その子に日本国籍を与えることとなっています。
憲法はじめ、各種法令において無国籍であることの自由はなく、無国籍の子の発生を防止するために、一部米国のような生地主義的な要素が含まれています。
なお、この条文については帰化申請とはあまり関係がないため、参考程度に記載しておきます。
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