日本国民と特別の血縁関係、日本国との地縁的な関係を持っている外国人については、国籍法5条の条件が緩和されています。現にこの国籍法6条に該当する外国人については、引き続き5年以上の居住要件を備えていなくても法務大臣は帰化を許可することができるとされています。
この「日本国民であった者」に該当するのは、(1)自分の意志で外国の国籍を取得したことによって日本国籍を失った者、(2)二重国籍者で外国の国籍を選択した者、(3)(米国等の生地主義の国で生まれた者で)国籍の留保を行わず日本国籍を失った者等があります。
このような条件に該当する外国籍の方は、この国籍法6条の規定による帰化の条件が適用されますので、一般の外国人の帰化の条件よりも緩和されていると言えます。
日本国との地縁的な結び付きがあることが考慮され、帰化の条件が緩和されています。
日本に住所を持っていない場合で、居所を引き続き10年以上持っている場合に適用されることとなっていますが、
帰化許可申請の時点では日本に住所を持っていなければならず、居所についても適法な在留資格を持って居住していなければならないものとされています。
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