在日韓国・朝鮮籍の方の帰化許可申請に必要な書類は以下になります。
【共通の書類】
〇証明写真 2枚
※縦5cm×横5cm、無帽・無背景のもので、直近6ヶ月以内に撮影したもの
〇パスポートのコピー
※パスポートの発給を受けたことがある場合、現在有効のもの、期限切れのもの全部のコピー
以下は、韓国大使館、領事館、登録基準地の役所から取得できます。
(なお、登録基準地が〇〇洞または〇〇里まで不明の場合は取得できません。)
〇①基本証明書(詳細)
※本人のもの
〇②家族関係証明書(詳細)
※本人・父・母のもの
〇③婚姻関係証明書(詳細)
※本人・母のもの(母のものが無い場合は父のものを取得)
〇④入養関係証明書(詳細)
※本人のもの
〇⑤親養子入養関係証明書(詳細)
※本人のもの
〇⑥除籍謄本
※本人の出生時からのもの、父が結婚した時からのもの、母が生まれた時からのもの全部
※2008年の家族関係登録法の施行により、廃止されましたので、2008年までのものを取得します。
〇上記①~⑥までの翻訳文
※部分翻訳は不可、全部の翻訳が必要です。
〇申述書
※母が直筆で記入したもの
在日韓国または朝鮮籍の方については、韓国側に家族関係登録等がなされておらず、上記の書類が取得できない方も多くおられます。
そのような方は一度ご相談ください。
当事務所ではそのような方の帰化申請の実績が多数ございますので、お客様をサポートさせていただくことが可能です。
日本の、各届出をした市区町村の役所から取得できます。
〇出生届の記載事項証明書
※本人、兄弟姉妹のもの
〇死亡届の記載事項証明書
※父、母のもの
〇婚姻届の記載事項証明書
※本人、父母のもの
〇離婚届の記載事項証明書
※本人、父母のもの
〇養子縁組届の記載事項証明書
※本人のもの
出生届、死亡届、婚姻届、離婚届、養子縁組届については、サンフランシスコ平和条約(おおよそ1952年5月前後以降)締結前に届け出されたものは、原則として市区町村の役所に保管がないため、取得ができない場合がほとんどです。
この場合は提出が免除されています。
〇日本の戸(除)籍謄本
※父、母、兄弟姉妹で帰化した方のもの、配偶者、婚約者、養父母のもの
〇住民票
※世帯全員記載のもの
※本人、同居者、配偶者、内縁関係にある者のもの
〇住民票の除票
※世帯全員記載のもの
※直近5年以内に転居歴がある場合に取得
〇特別永住者証明書カードのコピー
※両面をコピー
〇前年の給与所得の源泉徴収票
※給与、報酬から所得税を源泉徴収されている場合
〇住民税の課税証明書
※申請する年に取得できる最新のもの
〇住民税の納税証明書
※申請する年の、前年の完納されているもの
〇運転免許証のコピー
※運転免許証をお持ちの方、両面をコピー
〇運転記録証明書
※運転免許証をお持ちの方、過去5年分が記載されているもの
〇ねんきん定期便のコピー
【お勤めの方】
〇社員証のコピー
※両面のコピー
〇給与明細書のコピー
※申請日の直近1ヶ月分のコピー
〇土地・建物の登記事項証明書
※土地所有者、持ち家の方の場合に取得
〇住宅の賃貸借契約書のコピー
※賃貸物件に住んでいる方の場合
〇所得税の納税証明書(その1、その2)
※直近2年分、確定申告をしている方の場合
〇所得税の確定申告書(決算報告書含)の控え
※直近1年分、確定申告をしている方の場合
【自営業の方】
〇営業許可証、免許書類のコピー
〇所得税の納税証明書(その1、その2)
※直近2年分
〇確定申告書(決算報告書含)の控え
※直近1年分
〇事業税の納税証明書
※直近2年分
〇消費税の納税証明書
※直近2年分、課税事業者の場合
〇源泉徴収納付書とその領収書のコピー
※直近1年分
〇国民健康保険税の納税証明書
※同居者全員分
〇後期高齢者医療保険料納付証明書
※同居者全員分
【会社役員・経営者の方】
〇営業許可証、免許書類のコピー
〇法人都道府県・市区町村民税の納税証明書
※直近1年分
〇法人事業税の納税証明書
※直近2年分
〇法人税の納税証明書(その1、その2)
※直近2年分
〇消費税の納税証明書
※直近2年分、課税事業者の場合
〇法人税の確定申告書(決算報告書含)の控え
※直近1年分
〇源泉徴収簿のコピー
※申請する方の分のみ、直近1年分
〇徴収金納付書とその領収書のコピー
※直近1年分
〇社会保険料納入確認書
※直近1年分以上の証明がされているもの
※年金事務所長の印が押されているもの
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