帰化が許可される要件のひとつに、国籍法第5条第1項第4号には「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること」という規定があります。
この生計要件について、皆様から「預金はどれくらいあればいいですか。」という質問が多く寄せられますが、実際のところ、お勤めの方であれば毎月の給料がありますので、問題になることはないと考えられます。
また、在留資格(いわゆるビザ)の審査で、勤務している会社の経営の安定性と一定額以上の給与が支払われていることが既に出入国在留管理局にて審査されて、適法に在留資格を付与されていることが前提ですので、この点からも帰化の審査の点ではクリアしているものと判断されているようです。
自営業の方や会社役員の方であれば毎月の報酬が一定額以上であれば問題ありません。(※家族構成により異なりますので、ご相談ください)
つまり、会社員の方であれば就労可能な在留資格で、出入国在留管理局に申請した内容と同内容の仕事に就いていて、給料が支払われていれば問題ありませんし、自営業の方や会社役員の方は「経営・管理」等の在留資格で、安定的に会社運営がなされており、かつ毎月の報酬が一定額以上であれば問題ありません。
上記の項目で、お勤めの方や自営業、経営者の方で毎月一定額以上の給料や報酬があれば、預貯金については問題ないことに触れました。
では、預貯金がひとつの判断基準になる場合とは、失業中の方や年金生活者の方の場合です。
失業中の方の場合に、就職活動期間中の生活を維持できるだけの預貯金額がある場合は帰化が許可される可能性があります。
なお、この場合は再就職の可能性が高く見込まれるだけのスキルや資格等を持っているかどうかがひとつの審査ポイントになります。
年金生活者の方であれば、年金収入と預貯金額を合わせて、今後も日本で安定的に生活していくことができるかどうかが判断されます。
なお、別のページでも触れましたが、この生計要件は申請者の方に収入や資産がなくても同居の親族や親戚からの支援を受けて、今後も日本で安定的に生活していくことができると判断されれば大丈夫です。
個人事業主の方や会社経営者、会社役員の方については、事業または会社の経営安定性が審査のポイントになっています。
帰化申請の必要書類にも記載しておりますが、自営業の方・会社経営者、会社役員の方の場合、申請日以前3年分以上の法人税の納税証明書等の税証明書類や申請日の直近1年分の税務申告書類が必要になります。それらの書類から事業または会社の経営安定性が問題ないと判断されれば帰化が許可されます。
なお、ここで重要なのは「申請日以前3年分の税証明書類が必要」ということは、つまり、原則として過去3年以上の経営実績がないと、原則として帰化が許可されないということになります。
なお、例外の事例としては、過去5年以上の継続在留期間に加え、起業する前に会社員等で3年以上就労した実績があれば、決算書や事業計画書等で経営の安定性を詳細に説明することで、帰化が許可された事例があります。
ですが、基本的には3年以上の自営業者としての事業の実績、会社経営者として3年以上の安定した経営実績が必要だとお考えください。
雇用形態には正社員や契約社員、派遣社員、パート・アルバイト等の様々な形態がありますが、もちろん、正社員であれば、収入の安定性の側面からプラスに評価されることが多いです。
ですが、契約社員や派遣社員、パート・アルバイトの方でも、勤続期間が比較的長く、今後も安定的に働くことが見込める場合は、プラスに評価されていると思われます。
事例としては、派遣社員の方で、同じ派遣元・派遣先でエンジニアとして3年以上の勤務実績のある方が帰化を許可されています。
転職については、収入面等の継続的な安定性が審査のポイントになりますので、転職後1年以上経過してから申請することをおすすめします。
また、もちろん就労系の在留資格(例えば「技術・人文知識・国際業務」等)の外国人の方は仕事の内容についても審査ポイントになりますので、在留資格の内容にあった仕事ができる勤務先であることが必要です。
居住系の在留資格(「永住者」・「日本人の配偶者等」・「永住者の配偶者等」・「定住者」の方は仕事の内容に制限はありませんので(※風俗営業を除く)、しっかりと収入の安定が継続的に見込める勤務先であれば大丈夫です。
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