特別永住者とは、具体的には1945年9月2日以前から日本国内に居住している平和条約国籍離脱者とその子孫の方が当たります。
ほとんどが朝鮮籍の方ですが、中には台湾の方もおられます。
2019年6月末時点で、日本全国に317,849人の特別永住者の方がおられます。
特別永住者の方は国籍こそ韓国または朝鮮といった方が多いのですが、生まれも育ちも日本で、これからも日本で安定的に暮らしていきたいと思われる方が多く、毎年多数の方が帰化申請をされており、年々減少しています。
特に、➀結婚を機に日本国籍を取りたいといった方、②就職を機会に(公務員になりたいなど)日本国籍を取りたいといった方、③海外旅行に行った時に韓国語がわからないため、韓国大使館のサポートを受けられるかとても不安といった方、④公民権(選挙権・被選挙権等)が欲しいといった方が多くおられ、行政書士として過去に多くの特別永住者の方の帰化申請をサポートしてまいりました。
特別永住者の方の帰化申請の特徴としては、帰化の基準は大幅に緩和されているものの、日本との結び付きが強く、韓国の役所(大使館等)から取得する書類だけでなく、日本の市区町村役所からも戸籍に関係する書類を取得する必要があり、非常に手間が掛かるというのが実情です。
ご自身で書類の取得が難しそうで不安、といった方や韓国語の戸籍関係の書類の翻訳は出来ないので、専門家のサポートを得てスムーズに日本国籍を取得したい、といった方が多くおられますので、そのような方を当事務所では多くサポートさせていただいております。
特別永住者の方の帰化申請では、下記の条件を満たしていることが重要です。
以下の条件(➀と②)が満たされていれば、特別永住者の方の帰化申請においては、実務上では必要書類を漏れなく取得し、申請書類の不備がなく、法務局に申請が受理されれば、よっぽどのことがない限りは帰化が許可されています。過去に不許可になった事例としては、申請中に犯罪を犯してしまったケースがありました。
申請前後を通じて、日常問題なくお過ごしいただければ許可されると考えていただいて差し支えはありません。
➀素行が善良であること
素行が善良であることとは、犯罪歴の有無やその態様、税金等の納付状況、社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して、通常の人を基準に一般の社会通念上によって判断されます。
帰化申請への提出が必要な書類からもわかる通り、交通違反の有無とその内容、賞罰の有無やその内容、所得税や住民税等の税金そして社会保険への加入状況と納付状況等を確認されます。
交通違反については、目安として申請日以前、過去5年以内に合計で5点以上の違反があると不許可になる可能性がありますので、注意が必要です。
また、もし税金や年金の未納がある場合は未納分を完全に納付してから申請になります。
②自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること
日本で将来も安定的に生活していくことができることが必要です。自分の収入や自分に収入がなくても、配偶者の収入や親族の収入や資産による生活援助を受けることができると判断されればOKです。なお、資産よりも毎月の収入があること(見込めること)が非常に重要です。
預貯金についてはあまり重要視されていないようです(資産は減少していってしまうため)。
もしご自身を含めて同居家族全員が無職の場合は、就職してから申請されることをお勧めいたします。
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