帰化が許可される条件については、それぞれの国の歴史的事情や地理的事情、人口問題、労働問題等への政策によって異なっているとされています。
その中でも特に、以下の要素がポイントになります。
①居住要件
②能力要件
③素行要件
④生計要件
⑤言語要件
⑥重国籍防止要件
⑦日本国憲法遵守要件
国籍法の5条では一般の外国人の方が帰化をする場合の条件が規定されており、6条または8条においては、5条の場合よりも帰化の条件が緩和されており、これは日本国民との血縁関係等特別な事情があることによります。
しかし、国籍法は、条件が満たされていれば当然に帰化が許可されることになるということはなく、あくまでもこれらの条件は法務大臣が帰化を認めるための最小限の条件ですので、条件が満たされている場合でも帰化を許可するかどうかは、法務大臣の自由な判断に左右されます。
・引き続き5年以上、日本に「住所」を有していること
この条件が必要とされているのは、帰化が認められると日本国民となりますので、日本に一定期間生活の本拠を持っており、日本社会に馴染み、日本社会に実質溶け込んでいるということが帰化許可の条件として求められているからです。
なお、「住所」とは生活の本拠のことであり、「居所」ではありません。
また、「住所」は適法なものである必要があり、不法滞在の外国人(※適法な在留資格、いわゆるビザや在留期間をもってない外国人等)は、そもそも日本に生活の本拠があったとしても、この条件を満たしているものとは扱われません。
加えて、「引き続き5年以上」とは、日本での居住が帰化が許可される時までに5年以上継続していることを意味していますので、途中で中断がありますと、前後を通じて(通算して)5年以上であってもこの要件を満たしていないことになります。
これは、実際のところ①おおよそ連続して3か月以上の出国があったとき、または1年間で合計90日程度以上日本から出国していた場合、に中断したと判断されています。
もし、直近過去5年以内に3か月以上の日本からの出国があった場合は要注意です。
帰化申請は基本的には5年以上住んでおり、なおかつ3年以上を就労系の在留資格を持って、正社員や契約社員等で就労している必要があります。
なお、(留学等の就労ではない在留資格でも)10年以上日本に住んでいる方で、そのうち1年以上就労系の在留資格で、正社員や契約社員等で働いていれば、3年以上働いていなくても帰化申請が可能です。
・180歳以上であって、自国の法律上においても能力者であること
これは、日本の法律で成年者と扱われる18歳に達していることと同時に、自分の国籍国の法律が成年者として扱っている年齢に達していることを意味しています。
例えば、韓国籍の方の場合、韓国では満19歳で成年者と扱われます。そのため、19歳に達すれば帰化の許可を申請することが出来ることになります。
ただし、父母と一緒に未成年の子が帰化をする場合は、父母の帰化が認められると、その時点で日本人の子となり、この条件が免除されます。(つまり、父母と一緒に帰化申請をする場合は18歳未満でも帰化申請が出来るということです)
・素行が善良であること
刑事罰、行政罰、租税の滞納処分、地域社会への迷惑行為等の有無を考慮して、通常の人の素行状態である、つまり日本社会の一員になる人として問題が無いかどうか、ということです。
刑事罰とはその意味のとおり犯罪歴があると不利になりますし、行政罰とは典型的には交通違反があります。
交通違反については特に厳しく審査されており、免許停止や免許を取り消されたことがあるような場合は非常に厳しくなります。租税とは所得税や住民税等の税金関係に関して、しっかりと申告と納税がなされているか、国民年金等をしっかりと納めていることが求められます。
・自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること
これは現時点で、また今後も、生活保護等の公共の負担になることがなく、安定して自分の収入や資産で、日本で生活を成り立たせていくことが出来るかどうか、という審査ポイントです。
これは自分の収入だけでなく、生計を同じくする妻や夫、子ども、その他の親族でもOKですので、例えば親から仕送りを受けて生活している学生や子に扶養されている親、夫に扶養されている妻、妻に扶養されている夫等であっても、この条件を備えていると認められます。
上記①の居住要件と合わせて、引き続き5年以上日本に住所を持っていて、そのうち3年以上を就労可能な在留資格で働いていれば、この要件をクリアしているものと扱われます。
ただし、ここで注意すべきなのは、たとえば在留資格の申請の際に、通訳・翻訳の業務に従事するため、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得したにもかかわらず、実はこの在留資格に該当していない業務(いわゆる、コンビニでアルバイト等)を行っていたなどの場合は、不許可になりますので、帰化ができません。
帰化の審査はじっくり時間をかけて行われますので、このようなことはすぐに審査の過程で分かってしまいます。
・日本語の読み、書き、話しができること
国籍法には特別に規定はありませんが、上に記載のとおり、日本社会に馴染んでいて、実質的に日本社会に溶け込んでいることが帰化の許可の上で求められています。
これはつまり、日本で生活してくことのできる最低限の日本語能力を持ち合わせていることが条件となっているということです。
目安は日本語能力試験のN3レベルの日本語能力(※最低でもN4レベルの日本語能力がないと厳しいです)が求められているとされています。
事実として、審査担当官による面談で、日本語のやりとりがしっかりと出来ているかどうかを審査され、合わせて実施される筆記テスト等で日本語能力をテストされることが多いです。
国籍法において、日本では二重国籍は本来認められておりませんので、日本国籍を取得した場合は速やかに元の国籍を失う手続きをしなければなりません。元の国籍を維持したまま日本国籍を取得することができないということです。
日本国憲法施行の日以後に、日本国憲法をはじめ各法令に基づいて成立した政府を暴力で破壊することを企てたり、反社会的な政党を結成してその政党に加入したことがないこと、という要件です。
つまり、テロリストのような破壊的な思想を持って、日本という国家を陥れるような危険な思想や行動をしたことがないことが必要ということです。
当事務所は、高度な専門知識と豊富な経験と実績から、個別のケースに応じて帰化の許可について、判断が可能ですので、ぜひお気軽にご相談ください。
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