帰化申請・日本国籍取得なら
大久保文貴行政書士事務所

帰化申請・日本国籍の取得なら、大久保文貴行政書士事務所にご相談ください。

サポート経験の豊富な帰化許可申請手続専門の行政書士が、ご依頼者様の帰化申請をサポートいたします!

埼玉県を中心に、東京都・千葉県・群馬県・栃木県・神奈川県・茨城県に完全対応しております。お気軽にお問い合わせください!

帰化の条件(帰化が許可される基準)

よく「今の自分は帰化ができますか?」とのお問い合わせをいただきますので、帰化について定めている国籍法の条文を具体的に示しながら、国籍法をなるべくわかりやすく、審査上特に重要なポイントを記載いたしました。

ぜひご参考のうえ、ご不明な点がありましたらお気軽にお問い合わせください。

可能な範囲でお答えいたします。

引き続き五年以上日本に住所を有すること(国籍法第5条第一項第一号)

日本国内に継続して5年以上住んでいることが必要です。

現時点で海外に住んでいる場合は、帰化申請は不可です。

以前に日本に住んでいたことがある、などはほとんど意味がありません。

また、帰化の場合は現時点からさかのぼって5年以内に、1年で約90日以上日本に居なかった年がある場合には、カウントがリセットされ、この条件(引き続き5年以上という条件)を満たさなくなりますので、不許可のリスクが高いです。

十八歳以上で本国法によって行為能力を有すること(国籍法第5条第一項第二号)

年齢が18歳以上で、自分の国籍の国でも成年とみなされる年齢であることです。

日本と同じ18歳で成年とみなされる国の国籍の方であれば、18歳で日本国への帰化が可能になります。

素行が善良であること(国籍法第5条第一項第三号)

実質、就労が可能な在留資格で、3年以上日本で働いている必要があります。また、働いていれば何でも良いというわけではなく、在留資格で認められていない就労内容は違法なので、その場合は当然に帰化は許可されません。

たとえば、よくお問い合わせいただく内容で、「技術・人文知識・国際業務」で、飲食店の現場で就労している、などがありますが、「技術・人文知識・国際業務」は飲食店での勤務は基本的に認めていませんので、このような場合は不許可になる可能性が極めて高いです。

また、永住者や日本人の配偶者等などの在留資格は就労制限がありませんが、風俗関係の就労では不許可リスクが極めて高いです。

税金、年金、社会保険料、健康保険料など、納付義務があるものを納付していることが必要です。

年金については最低1年以上の納付実績が求められます。

税金については申告漏れ、滞納や未納がある場合には、それらを解消する必要があります。

交通違反が多いと素行不良と審査されてしまう可能性が高いです。また、一発で免許停止や免許取消になるような交通違反をしてしまっている場合は、最低でも5年以上は経過していることが求められるようです。

心配でしたらまずは最寄りの警察署または交番で「運転記録証明書」の請求用紙をもらい、取り寄せてみてください。

運転記録証明書が来ましたら、最後の違反の日からさかのぼって2年以内に3回以上違反したことがないことを確認してください。

もし、最後の違反の日からさかのぼって2年以内に別の違反が2回以上ある場合は、合計で3回となります。その場合、最後の違反からまるまる3年間は無違反の期間がないと不許可可能性が極めて高くなります。(さいたま地方法務局の担当審査官からヒアリングした見解です)

犯罪歴も審査に影響します。罰金刑以上の刑罰を受けたことがある場合は、不許可のリスクが高いです。

不法滞在(オーバーステイ)歴がある場合は厳しく審査されています。在留特別許可を受けている場合は、最低でも10年以上が経過している必要があります。

自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること(国籍法第5条第一項第四号)

原則として、(独身世帯の場合は)税引前の年収が300万円以上であることが必須です。

お勤めの方の場合は、源泉徴収票の「支払金額」のところに記載されている金額が300万円以上あることが要件となっているようです。

自営業の方については、「所得」の金額が300万円以上あることが要件となっているようです。

(配偶者の方が会社員等である場合を除いて、)無職はもちろん、パートタイム労働や派遣社員、契約社員の場合も正社員の方よりも厳しめに審査されるようになりました。正社員雇用でない場合に少し不許可のリスクが高くなります。なお、契約社員や派遣社員でも、雇用の継続が見込まれる場合(更新が予定されている雇用契約になっている場合)には許可可能性が上がりますので、チャレンジしてみるのも手です。

また、会社経営者や個人事業主の場合は、さらに厳しめに審査されるようです。

基本的に3年以上の経営実績と納税実績が審査されますし、直近の経営状況(利益がマイナス、純資産額がマイナス)によっては、不許可リスクが高いです。

自己破産をしたことがある場合は、具体的な年数基準はありませんが、最低でも5年以上は経過している方が望ましいです。

残念ながら資産についてはあまり重視されていないようです。少なくとも数千万円程度の資産がある場合には有利になるようです。

国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。(国籍法第5条第一項第五号)

日本は二重国籍を認めていませんので、もし今の国籍を失いたくないという場合は、日本国への帰化はできず、許可されません。

日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。(国籍法第5条第一項第六号)

日本国に脅威を与える恐れのある団体など(たとえば、日本国が経済制裁を課している国家と繋がっている団体やテロリスト等の組織、暴力団、詐欺集団などの構成員となっている等で)の活動をしている場合は当然に帰化はできません。

 代表行政書士  
大久保文貴
Fumitaka Okubo
ご挨拶

 

当事務所のホームページにご訪問いただきまして、誠にありがとうございます。

当事務所代表の大久保文貴と申します。

当事務所は埼玉県をはじめ、主に関東地域を中心に、日本に住んでいる外国人の方が日本国籍を取得するための帰化許可申請手続きをサポートさせていただいております。

「安心感・スピード・可能性」お客様と行政の架け橋となり最善のご提案をいたします。

お客様一人一人を誠実に向き合い、関わった方々がより豊かな人生を歩めるきっかけとなうよう、結果にこだわり誠心誠意サポートいたします。

帰化許可申請は、数多くの書類が必要になり、手間と時間がとても掛かりますが、豊富な経験と知識で最善を尽くし、全力でサポートさせていただきます。

行政書士とは

行政書士(ぎょうせいしょし)とは、行政書士法に基づく国家資格で、官公署への提出書類および権利義務・事実証明に関する書類の作成提出手続、行政書士が作成し官公署に提出した書類に関する行政不服申立て手続(※特定行政書士の付記がある者に限る)等の代理、作成に伴う相談などに応ずる専門職で、職務上請求(※職務上請求とは、帰化許可申請手続きに関して言えば、帰化許可申請の際に提出が必要な①住民票、②住民票除票、③戸籍謄本、④改製原戸籍、⑤除籍謄本、⑥戸籍の附票、の①~⑥の書類について、ご依頼者様の代わりに行政書士の職権で、本人の代わりに書類を取得することができる権利のことです。)を行うことができる士業(※八士業とは、弁護士、司法書士、弁理士、税理士、社会保険労務士、行政書士、土地家屋調査士、海事代理士の士業のことを言います。)の一つです(Wikipediaより引用、一部文章改変)。

職務上請求という権利によって、ご依頼者様の帰化許可申請をスムーズに行うことができます。

行政書士法(抜粋)
(目的)

第一条 この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もつて国民の権利利益の実現に資することを目的とする。
(業務)
第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
第一条の三 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。次号において同じ。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七十二条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。
 前条の規定により行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。
 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。

上記の法律を根拠として、帰化許可申請に関する手続きのサポートについて、行政書士は、官公署(法務大臣)に対して提出する書類の作成(帰化許可申請に関する申請書類の作成を代行すること)をしたり、帰化許可申請に関する相談等を、有料サービスとして適法に行うことができる、ということになっております。(※帰化を許可するかどうかの判断をするのは、法務大臣(Minister of Justice)です。)

つまり、行政書士ではない人が、「有料サービスで」帰化許可申請書類の作成等のサポートを行うことは法律(行政書士法)違反です。

くれぐれも偽物の行政書士にお気を付けください。

同業他行政書士事務所、同業他行政書士法人では、ご依頼者様が作成した書類の確認のみを行うサービスを提供しているようなのですが、上記の行政書士法の定めにもありますように、本来は行政書士とは、ご依頼者様に代わって、官公署(法務大臣、出入国在留管理局長など)に提出する書類の作成を代行する専門家です。
当事務所ではこの点がブレることがないよう、行政書士として、ご依頼者様に代わって申請書類の作成をさせていただいており、サービスの基本としていま
す。

お客さまの声

韓国籍から帰化

M様(埼玉県在住・女性)
M様から当事務所へのメッセージ

日本に来てから10年以上になりましたので、永住申請と帰化申請について比較検討していました。埼玉県周辺の帰化申請専門の事務所を探していたところに、知り合いの人から大久保さんを紹介してもらいました。

帰化か永住かどちらにしようか迷っていたところ、大久保さんからそれぞれのメリットとデメリットについて教えてもらいました。

お話を聞いてみて自分は帰化の方がメリットがあると感じましたので、大久保さんに帰化申請のサポートを依頼しました。

聞いた話のとおりで、韓国から帰化する場合の手続きに詳しく、親切にお話をしてもらいました。

最初は準備が必要な書類の量にとても不安でしたが、大久保さんの丁寧なサポートのおかげで簡単に申請ができました。

フィリピン国籍から帰化

M様(千葉県在住・男性)
M様から当事務所へのメッセージ

ホームページで帰化申請のサポートをお願いするために事務所を探していたところにこちらのホームページを見つけました。

いろいろな国籍の方のサポートの実績がありそうな大久保さんでしたので、問い合わせしました。

レスポンスも早くて、すぐに面談させてもらって、千葉でも対応できますとのことだったので迷わずお願いしました。

千葉での帰化申請でしたが、やっぱり多くの人の申請をサポートされているだけあって千葉の法務局でもまったく問題なくサポートしてもらいました。

大久保さんにお任せして大正解でした。

ネパール国籍から帰化

P様(神奈川県在住・男性)
P様から当事務所へのメッセージ

ネパールの帰化申請サポートが良かったです。

面談の時に大久保さんはネパール人の帰化申請をサポートしているの話を聞きましたので、サポートを依頼しました。

大久保さんの帰化サポートの実績が多く安心しましたし、自分が思ってたよりも簡単でした。

神奈川でしたけどしっかりサポートしてくれました。

川崎法務局の人も親切な人だったので、さらにスムーズでした。

選ばれる4つの理由(特長)

豊富な経験によるスムーズなサポート

国際業務専門の行政書士事務所に約2年半勤務、その後、当事務所を開業しました。その中で多数のお客様の帰化許可申請(日本国籍取得の手続き)をサポートしてきたことによる豊富な経験と実績があります。

多くの経験から築きあげた知識、ノウハウ、そして行政書士のネットワークを活かし、常に最新の帰化に関する情報を取得、お客様のスムーズな帰化申請をサポートします!

明確な料金体系と充実のサービス内容

豊富な経験を持った行政書士が、お客さま一人一人に対して、丁寧にヒアリングし、帰化が可能かどうかを判断させていただきます。

その上で、詳細なサービス内容とお支払いいただく金額をご提示いたします。
お客様にとって、最小限の時間と費用負担で帰化の申請が出来ます。

 

初回無料相談

平日や昼間は仕事などでなかなか時間がとれない方、日祝・夜の時間帯もご相談可能です。
まずはお電話かメール・LINEにてお気軽にご相談ください。
zoomも対応しております。

お客様専用LINEで気軽にすぐ疑問点を解決

当事務所はご依頼者様専用のLINEアカウントを開設しています。

ご依頼後、LINEで気軽に不明点や疑問点を解決できることで、ご依頼者様が最小限の精神的なご負担と労力で帰化申請の手続きを進めていただくことができる当事務所独自のとても好評のサービスです。

 

サービス料金

帰化許可申請手続
2つのサポートプラン

スタンダードプラン

リストに沿って書類を収集していただき、面倒な書類作成や書類チェックはプロに任せるリーズナブルなプランです。

 

【フルサポートプラン

日本の役所で取得代行が可能な書類については当事務所にて収集いたします。また、書類作成や書類チェック、法務局への同行や面接サポートなども付いてくる安心のプランです

 

※特殊な状況の場合はお見積り致します

スタンダードプラン

 

会社員 143,000円(税込)
経営者・会社役員 165,000円(税込)

フルサポートプラン

 

会社員 209,000円(税込)
経営者・会社役員 242,000円(税込)

プラス料金

 

埼玉県、東京都、神奈川県、千葉県以外の法務局への同行 交通費          
書類の日本語翻訳 1枚 3,300円~

事務所所在地・アクセス

アクセス

〒332-0003 埼玉県川口市東領家2-37-13

無料面談予約フォーム

当事務所のホームページをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。

帰化申請をするにあたって、一度当事務所のでの面談をご希望の方は以下の無料面談予約フォームへのご入力をお願いいたします。ご入力いただけましたら、「送信」ボタンを押してください。
追って当事務所より、折り返しお電話にてご連絡をさせていただきます。

なお、本無料面談は、

・帰化が可能かどうかの診断

・サービス内容の詳細説明

のみになります。

上記以外のお話、たとえば、「自分で申請をしたいのですが、どのようにすればよいでしょうか。」、などの相談は完全有料相談(5,500円(税込)/30分)になりますので、予めご了承ください。

以下のフォームに必要事項をご入力の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。

※フォーマット内の「※」に記載している内容に該当する場合、不許可の可能性が高いですが、一度お問い合わせください。

※お受け付けしたお問い合わせに対して、すぐにご回答が難しい場合や、そもそもご回答自体ができない場合もございますので、お急ぎの方はお手数ですがお電話にてお問い合わせください。

必須

(例:金 竜作)

必須

(例:きん りゅうさく、キン リュウサク)

必須

(例:090-0000-0000)

必須

(例:example@example.com)

必須

(例:埼玉県さいたま市,埼玉県川口市など)

必須

(例:20歳、20代など)

必須

(例:20XX年9月1日 13時など)

(例:20XX年9月2日 13時など)

(例:20XX年9月3日 13時など)

必須
  • (※複数選択可)

    必須

    (例:中国、韓国、朝鮮、ネパール、インド、スリランカなど)

    必須
  • ※300万円以上の収入が必須とされましたので、未満の場合は難しい可能性が高いです
    ※主婦の方は世帯年収で選択してください
    ※会社員の方は源泉徴収票の「支払金額」の欄が「300」万円以上であることが要件となっています。
    ※自営業の方は、「所得」の額が「300」万円以上であることが要件となっています。

    必須
    必須

    ※原則「3」年以上の期間をもらっていることが必要です

    (例:2017年1月など)
     ※「特別永住者」の方のみ入力不要です
     ※日本で生まれた方は生年を入力してください

    必須
    必須

    (例:2018年4月、2018/4など)

    必須
  • ※1年あたり90日以上日本を出ていた場合、難しい可能性が高いです

    必須
  • 必須
  • 必須
  • ※特別永住者または永住者の方は「なし」をご選択ください

    必須
  • 必須
  • ※10年以内の場合は難しい可能性が高いです

    必須
  • ※免責許可を受けてから10年以内の場合は難しい可能性が高いです

    必須
  • ※売上がマイナスの場合は難しい可能性が高いです

    必須
  • ※未納の場合は不可です(今後納税の意思をお持ちならOKです)

    必須
  • ※20歳以下の方を除いて、未納の場合は不可です(納付の意思をお持ちならOKです)

  • テキストを入力してください

    ※次の画面が出るまで、4〜5秒かかりますので、
    続けて2回押さないようにお願いいたします。

    新着情報・お知らせ

    2022/12/31
    コンテンツ、「永住許可申請と帰化許可申請の審査基準の比較」を追加しました。
    2022/09/30
    各種サポートコースの料金を改定しました。
    2022/06/29
    お客様からいただいたお声を更新しました
    2021/08/27
    皆様に日々の業務を身近に感じてもらうために業務ブログを開設しました
    2021/05/20
    「法務省の発表から見る帰化申請」の当事務所の見解を追加しました
    2020/08/19
    ホームページを公開しました

    事務所概要

    所在地

    〒332-0003
    埼玉県川口市東領家2-37-13

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    9:00~19:00

    定休日

    日・祝
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